医薬品リスク区分の詳細
要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度について
医薬品の区分と販売制度について
医薬品は安全性とリスクに応じて分類され、それぞれ適切な販売制度が設けられています。
🔴 要指導医薬品
定義
新医薬品等で、安全性に関する調査期間中の医薬品、毒薬及び劇薬のうち厚生労働大臣が指定する医薬品
対応する専門家
薬剤師のみ
情報提供
義務(書面等で)
陳列方法
薬剤師が対面で情報提供するため、お客様が直接手に取れない陳列となります。ご希望のお客様はスタッフにお申し付け下さい。また、専門家が不在の場合は、医薬品売場を閉鎖します(閉鎖時に販売できません)。
🔴 第1類医薬品
定義
特にリスクの高い医薬品
対応する専門家
薬剤師のみ
情報提供
義務(書面等で)
陳列方法
薬剤師が対面で情報提供するため、お客様が直接手に取れない陳列となります。ご希望のお客様はスタッフにお申し付け下さい。また、専門家が不在の場合は、医薬品売場を閉鎖します(閉鎖時に販売できません)。
🟡 指定第2類医薬品
定義
リスクが比較的高く、特に注意を要する医薬品
表示
第⚠類医薬品 又は 第□類医薬品
対応する専門家
薬剤師 又は 登録販売者
情報提供
努力義務
服用してはいけない人や使用について注意すること等の情報提供を受けて下さい。
陳列方法
専門家が在席するカウンター等から7m以内に陳列し、情報提供の機会を高めます。
🟡 第2類医薬品
定義
リスクが比較的高い医薬品
対応する専門家
薬剤師 又は 登録販売者
情報提供
努力義務
陳列方法
区分ごとに分けて陳列をします。
🟢 第3類医薬品
定義
リスクが比較的低い医薬品
対応する専門家
薬剤師 又は 登録販売者
情報提供
規定なし
陳列方法
区分ごとに分けて陳列をします。
📞 相談があった場合の対応
義務(全ての医薬品に対するご相談に対応しています。)
🏥 医薬品による健康被害救済制度について
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です(一部救済が受けられない医薬品・副作用があります)。
救済制度についてのお問い合わせ
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/index.html
救済制度相談窓口
0120-149-931(フリーダイヤル)
9:00〜17:30(月〜金 祝日・年末年始除く)
🔒 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
医薬品に関する情報提供等で知り得た個人情報は、薬局内で適切に管理させていただき、第三者への提供等はいたしません。ただし、行政当局の要請等で報告の必要があると判断された場合には、情報を提供させていただく場合がございます。
📋 苦情相談窓口について
要指導医薬品及び一般用医薬品販売制度の運用についての苦情相談は、下記窓口までご連絡下さい。
新宿区保健所 生活環境分野 医薬環境衛生担当
03-3209-9999
お問い合わせ
お探しの「漢方薬」お気軽にご相談ください。